この記事では、そんなメンズエステで働くセラピストにまつわる税金まわりのあれこれを解説します。
少し面倒かもしれませんが正しい手順をもって税金を支払わないと、のちのち深刻な事態に見舞われるかもしれません。
またセラピストとして働いている方の中には、「経費として落とせるもの」について意外と知らない方も多いのではないでしょうか?
税金関連の対応に悩まないためにも、この記事を通して予備知識を一緒に学んでいきましょう!
税金まわりでまず必要となる申告が「確定申告」です。
確定申告とは、簡単に言うと「国に所得税や経費を報告する」こと。
私たちは所得額に応じて、所得税や住民税といった税金を納める必要があります。
前年の1月1日~12月31日までの1年間で得た所得やかかった経費を計算し、国に報告しなければなりません。
メンズエステ専業で生計をたてている方の場合、働くセラピストは「個人事業主」という立場になります。
どこかの会社に属していないため、メンズエステで稼いだ年間の所得金額が48万円以上であれば確定申告が必須です。
この計算を正確におこなうためにも、給与明細や必要経費で落ちる備品の領収書などは、絶対どこかに保管しておいてください!
「ただの紙切れ」と思ってしまわぬよう、保管場所を決めておくと良いでしょう。
ただし本業の会社が別にあり、副業としてセラピストをしている方の場合、少し要件が変わってきます。
つまり副業で働くセラピストはメンズエステの収入で発生した所得が20万円以下であれば、確定申告しなくても問題ありません。
しかし住民税は別途申告が必要であり、セラピストとしての収入が20万円以下でも役所への申告が必須。
そのため所得税と住民税は分けて考えておくべきでしょう。
所得税(国税) | 住民税(市民税) |
国に申請する確定申告で報告する | 市町村別に報告する |
副業の収入・所得の合計が20万円以下なら申告しなくてOK | 副業の収入・所得の合計が20万円以下でも申告が必要 |
そもそも税金の種類が違うため、所得税において確定申告が不要とされても「住民税申告」は市町村別の役所に申告する必要があります。
なお確定申告をしている場合は、期限内におこなえば別途住民税申告をせず済みますよ。
税金の納め忘れが怖い方は、一度役所の窓口で相談してみるのが良さそうですね。
仮に確定申告をしないでいると、いわゆる「脱税」という行為に該当してしまいます。
脱税になるだけでなく、のちに無申告が発覚すれば延滞税が課されたり、税務調査に入られてしまったりする可能性も……。
税務調査について詳しい説明は後述しますが、将来的に困らないためにも確定申告はしっかりやっておきましょう。
前述した通り、給与明細や必要経費で落ちる備品の領収書などは絶対に保管しておいてください。
なぜなら確定申告では、売り上げや経費を記入する必要があるから。
もしくは給与明細や経費などを日頃から記入しておけば、確定申告はスムーズに終わるでしょう。
確定申告直前になって「あれがない」「これがない」となるよりも、日頃から家計簿アプリに記録しておくと便利なのでおすすめですよ。
確定申告の時期は毎年2月中旬~3月中旬くらい。
この時期を逃さないためにも、年末くらいから確定申告のことは頭の片隅に入れておきましょう。
なおスマホで確定申告する際には、お手元にマイナンバーカードか顔写真付きの身分証の用意もお忘れなく!
これなら、わざわざ税務署まで出向いて書類を出さなくてもOKです。
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確定申告や納税をしていてもおこなわれる「税務調査」。
税務調査はお店や法人が対象だと思われがちですが、実はセラピストにも関係のあるものです。
そもそも税務調査とは、納税の申告が正しくおこなわれているかどうかを税務署が調査すること。
税金は申告する側が計算するものなので、公平性や正確性を維持するためには第三者のチェックが必要です。
つまり、税務調査とは納税の申告が正しいか判断するためのもの。
特に税金関連の手続きは複雑だからこそ、納税にまつわる申告内容に間違いがないよう調べなければなりません。
そのため大前提として、「税務署が入る≒悪い」わけではありません!
きちんと手続きを踏んでいれば問題ないので、心配しなくても大丈夫です。
税務調査は税金手続きの「一種の確認作業」と捉え、経費を証明できる領収書や納税手続きで使った書類などを準備しておきましょう。
一見小難しそうな税務調査ですが、実はセラピストと直接関わりがある場合も。
一般的に税務調査と聞くと、法人やお店でおこなわれるイメージを抱く方もいると思います。
特に会社で雇われているサラリーマンやOLならば、税務調査とは直接的な関わりはほとんどないでしょう。
なぜなら会社には、基本的に会社のお金を扱う「経理担当者」がいるから。
税務調査と関わりをもつのは会社のお金にまつわる業務を担う方であり、イチ会社員と直接的な関係は薄くなります。
しかしメンズエステに勤務するセラピストは、雇用契約によっては「お店に属する人」ではなく「独立した個人事業主」という立場。
売り上げを自分で管理なければならないうえ、納税に関する手続きも一緒にやらなければなりません。
そのため、納税を公平に審査するための税務調査とセラピストは直接関わりをもつわけです。
セラピストと関わりをもつ可能性がある税務調査は、不定期でおこなわれます。
ある日突然、税務調査の対象となったセラピストのもとに税務署から予告の郵便が届き「所定の準備をお願いします」と調査が入る場合も……。
ちなみに税務調査は強制ではなく、一般的には任意によるもの。
税務署の調査官からの質問に対して嘘や黙秘はNGですが、日程が難しければある程度融通が利くみたいですよ。
税務調査の対象で必要な書類は以下のようなもの。
上記を揃えられれば、あとは調査官の質問に回答していくだけ!
いつ何をしたかを答えられるよう、税務調査前に書類に一度目を通しておいたほうが安心かもしれませんね。
2023年10月からは税金にまつわる新しい決まりとして、インボイス制度が施行される予定です。
インボイス制度は、メンズエステ店のみならずセラピストにも関わるため超重要。
制度が始まれば、実際の収入にも影響が出てくる方も多くなるでしょう。
もちろん確定申告や税務調査も絡んでくため、以下の解説記事でしっかり知識を蓄えておくのが良いかもしれませんね。
ここからは、私・住吉の経験をもとに、セラピストが経費として計上できるものをご紹介!
セラピストが経費として計上できるは、以下のようなものです。
意外かもしれませんが、化粧品代や美容代も経費として計上できます。
ただしメンズエステに関わる範囲の場合のみなのでご注意を!
例えばお店サイトの写真撮影のために支出した美容代や、待機部屋でメイク直しに使う化粧品代は計上できる可能性は高いでしょう。
とはいえプライベートとみなされると、経費として計上できません。
私生活で使っているものと混同しないようメンズエステで使っているメイク道具をあらかじめ分けておけば、経費として計上できる見込みは高まりますよ。
また施術で使うタオルやティッシュ、トイレットペーパーなどが自費の場合、消耗品代として経費で落とせるでしょう。
もし同じものを使う場合も、 仕事用と私用で分けて使った時間や日数を記録しておけば、万が一税務調査が入った際も合理的に説明できるのではないでしょうか?
税金まわりの問題は、時に「面倒」「もったいない」なんて気持ちになるもの。
とはいえ所得を申告せずに税金を払わないでいると、のちのち大きなリスクを負う事態になりかねません。
また個人事業主の立場にあるセラピストならば、自分で税金を納めなくてはならなくなるでしょう。
正しい知識を知っていれば、節税できる可能性もあります。
この記事をきっかけに正しい税金の知識を身に付け、手続きに際して抜けがないよう備えましょう!
メンエスに転職して早数年、色々ありながらもなんとかやっているアラサーセラピスト。気がついたらメンエス歴が長くなっていた。時の流れに身をまかせすぎた感がある。趣味は美容と読書。キラキラしたものとは縁遠い地味女。最近はK-POPにハマりつつある。